情報公開
苦情要望に関して
「苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、本法人運営全園では利用者(保護者等)からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
各園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めますのでお知らせします。
苦情解決の方法
苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることができます。苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員へ報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員が内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
尚、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決策の調整・助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認
ご意見・ご要望の相談における際の第三者委員の役割について
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第三者委員の役割
ご意見、ご要望の受付担当者や責任者と話し合いだけでは納得いかない場合には、第三者の立場にある「第三者委員」が話し合いに立ち会い、必要な助言をいたします。
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第三者委員の職務
(1) ご意見、ご要望の相談解決への立ち会い・助言
(2) ご意見、ご要望の直接受け付け
(3) 相談内容を受けた旨の保護者(当事者)への通知
(4) 責任者よりご意見、ご要望の改善状況について報告を受け、また保育園の日常的な状況を把握します -
第三者委員の立ち会いによる話し合いの方法
(1) 第三者委員によるご意見、ご要望の内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整・助言
(3) 話し合いの結果や改善事項などの確認